Q&A

疑問に思われそうな点にあらかじめ回答

安心してご相談いただけるよう、よくある質問をピックアップしてあらかじめ回答いたします。宅地建物取引士をはじめ、公認不動産コンサルティングマスターや公認相続対策専門士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を有するスタッフが在籍する不動産会社として、相続や売却に伴う様々なご相談に対応します。

Q 遺言書があっても争いになることはありますか?
A

 あります。遺言書の形式に不備がある場合や、内容が不明確な場合はトラブルに発展します。公正証書遺言を作成しておくと、法的に有効で安全です。

Q 生前贈与はどんなメリットがありますか?
A

生前に少しずつ財産を移転できるため、相続発生時の財産額を減らし、相続税を抑えることができます。特に「暦年贈与(毎年110万円まで非課税)」や「住宅取得資金の非課税制度」などは多く利用されています。

Q 生前贈与すると必ず得になりますか?
A

一概にそうとは限りません。贈与税がかかる場合もあり、相続税とのバランスを考える必要があります。将来の資産計画とあわせて専門家に相談すると安心です。

Q 相続が発生したら、まず何をすればいいですか?
A

まずは死亡届の提出と葬儀の手配が必要です。その後、相続人の調査や財産の確認、遺産分割協議などを行います。相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。

Q 相続手続きを自分で行うことはできますか?
A

可能ですが、戸籍収集・不動産登記・相続税申告などは専門知識を要し、時間もかかります。スムーズに進めたい方は専門家へ依頼するのがおすすめです。

Q 空き家を相続した場合、そのまま放置しても大丈夫ですか?
A

放置すると老朽化による倒壊リスクや固定資産税の負担が増える可能性があります。また、2015年施行の「空き家対策特別措置法」により、管理不十分な空き家は固定資産税の優遇がなくなるケースもあります。早めの活用や売却をご検討ください。

Q 相続した土地に誰も住む予定がない場合、どうすればよいですか?
A

売却、駐車場としての活用、賃貸住宅の建設など選択肢があります。立地や需要に応じた活用方法を専門家と一緒に検討することをおすすめします。

Q 相続した不動産に借金(住宅ローン)が残っている場合は?
A

相続人はローンも含めて引き継ぐことになります。ただし「限定承認」や「相続放棄」を行うことで、借金を背負わずに済む場合もあります。期限(3か月以内)があるため早めの判断が必要です。

Q 小規模宅地等の特例とは何ですか?
A

相続した不動産を配偶者や同居家族が引き継ぐ場合、土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。相続税を大幅に軽減できる可能性があるため、多くのご家庭で活用されています。

Q 相続税を払えない場合はどうなりますか?
A

相続税は原則として金銭で納めます。すぐに現金が用意できない場合は「延納(分割払い)」や「物納(不動産などで納める)」といった制度を利用できる場合があります。

Q 相続放棄はどんなときにできますか?
A

借金や債務が財産より多い場合に、相続放棄を検討します。相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行い、相続開始から3か月以内に手続きする必要があります。

Q 相続放棄をすると、すべての財産を受け取れなくなるのですか?
A

はい。相続放棄をすると不動産や預金などプラスの財産も含め、すべて放棄することになります。部分的な放棄はできないため慎重な判断が必要です。

ご利用にあたってお寄せいただくことの多い質問にお答えいたします。お客様に寄り添い、収益の最大化を目指して不動産売却のサポートを行っており、買取と仲介を両方に対応しているため、お客様のニーズに合わせた売却ができます。船橋市をはじめ、習志野市等の周辺エリアの戸建てやマンション、土地と様々な物件に対応します。

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